高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担額が一定の上限でおさえられる公的な制度です。
70歳未満の場合、1か月あたりの自己負担限度額は年収に応じて5段階に分かれており、年収が高いほど限度額も高くなります。
直近1年間で4回目以降の該当時は、さらに自己負担限度額が軽減される仕組みもあります。

70歳未満の高額療養費制度における1か月あたりの自己負担限度額の表。年収約1,160万円以上は252,600円プラス医療費842,000円超の1%、年収約770万〜1,160万円は167,400円プラス医療費558,000円超の1%、年収約370万〜770万円は80,100円プラス医療費267,000円超の1%、年収約370万円以下は57,600円、住民税非課税の方は35,400円。直近1年間で4回目以降はそれぞれ140,100円、93,000円、44,400円、44,400円、24,600円です。
  • 国民健康保険に加入している場合、所得区分の判定は世帯内のすべての加入者の総所得金額で行う等、所得区分の判定基準が異なります。

出典:厚生労働省HPより

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